64歳以上は4月から雇用保険料が免除になります

2019.04.16


平成31年(2019年)4月1日に64歳になっている雇用保険の被保険者は、平成31年(2019年)年4月分の給料から雇用保険料が免除となりますので、給料から天引きしないようご注意ください。



●雇用保険料が免除になる方

 
 ・平成31年(2019年)4月1日で64歳以上の雇用保険被保険者
  【昭和30(1955年)年4月1日以前生まれの方】


 ・平成31年(2019年)4月分の給料から雇用保険料を徴収しない(給料から天引きしない)

 

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