過労死の労災認定基準の運用上のの留意点について通達が公表されました。

皆様こんにちは。古波蔵 精 です。


脳卒中や心筋梗塞等の脳・心臓疾患が過労死に該当するか否かについて、厚生労働省にて認定基準が定められています。


この認定基準では、発症前の時間外労働や業務における心理的・身体的負荷等の基準を定め、業務との因果関係を判断する為の物です。


この認定基準の具体的運用にあたっての留意点をまとめた通達として、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る運用上の留意点について(令和5年1月18日基補発0118第2号)」が令和5年1月20日に公表されました。


詳しくは下記リンクをご参照ください。


血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る運用上の留意点について(令和5年1月18日基補発0118第2号)」厚生労働省通達


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