新型コロナ 標準報酬特例措置 12月で終了へ

こんにちは。古波蔵 精 です。


新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合に、健康保険料・厚生年金保険料を翌月から改定可能とする特例措置について、令和4年8月から11月までの期間に急減した分が対象とされていますが、12月の急減についても特例措置が講じられることとなりました。


ただし、この特例措置は12月をもって終了する事も決定しました。


詳細につきましては下記リンクをご参照ください。


「令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長並びに特例措置の終了について」(令和4年年管管発1129第2号・年年発1129第1号)


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