被扶養者認定の年間収入判定が明確化 ~労働契約ベースで判断へ~

2026.03.19

皆さまこんにちは^^ もう1人の當間です。

さて、厚生労働省は、被扶養者認定における年間収入の判定方法についてQ&A(第2版)を公表しました。
令和8年4月1日以降の認定から、労働契約の内容を基準とした判断が明確化されます。
実務上のポイントを整理します。



🌷ポイント1🌷
年間収入は、労働条件通知書などに記載された「時給・労働時間・日数」などから算出した収入見込みで判定
※契約段階で見込めない残業代などの臨時収入は原則として年間収入の見込みに含めません※
※労働条件通知書などに記載される「時給・労働時間・日数」が重要です※



🌷ポイント2🌷
シフト制などで労働時間が不明確な場合や契約内容だけでは収入を算定できない場合には、従来どおり給与明細書や課税(非課税)証明書などにより判定
※従来どおり、1月~12月の給与見込証明書や給与明細書、直近の課税/非課税証明書が必要です※



🌷ポイント3🌷
認定後に臨時収入によって結果的に年収130万円以上となった場合でも、社会通念上妥当な範囲であれば、ただちに扶養認定取消とはならない。





これまでは、年末になると、130万円を超えないようにいわゆる「働き控え」せざるを得ない被扶養者がいらっしゃいました。
今回、労働契約の内容を基準とした判断が明確化されたこと、また、結果的に130万円を超えた場合でも「社会通念上妥当な範囲」であれば扶養認定が取り消されないということが明示されたことで、労働契約の段階で「扶養の範囲内かどうか」が分かりやすくなり、繁忙期や年末の時期でも、130万円の壁を過度に気にすることなく、被扶養者が安心して働くことができるようになりました。

R8年4月1日以降の被扶養者認定から適用されます。






人生初のホエールウォッチング。無事にクジラさんに会えました



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な1日となりますように!

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