トイレの離席記録を提出させることは問題なのか
みなさまこんにちは、上地正寿です。
愛知県内の企業で、従業員が自席を離れた時間を「離席記録」として提出させられ、そこにトイレの大小や分単位の時間まで含めて記録していたというニュースを目にしました。
記事によると会社側は、周囲から「頻繁かつ長時間の離席」を指摘する声があり、必要な労務管理の一環だったと説明しているとのことです。
→ 勤務中の離席記録に「トイレ」まで記載 社員、会社に苦痛訴える 朝日新聞 3.18(水)6:00配信
労務相談をお受けする立場として、こうした問題には深く考えさせられます。
前提として、生理現象であるトイレ離席はいたしかたないものです。
持病や体質などでどうしてもトイレの回数が多くなる方もいらっしゃるため、会社としては慎重な配慮が求められます。それを大小まで申告させるのは、やはり行き過ぎた対応だと思います。
一方で、一部の従業員による「度を越えた離席」に対する周囲からの不満は、現場の管理者からよく相談される悩みのひとつでもあります。
自席で業務に集中している従業員からすれば、何度も長時間席を外す人に対して「実質的な労働時間が違うのではないか」と不公平感を持ってしまうのはしかたないといえます。
もし、持病や体質などやむを得ない事情でどうしてもトイレの回数が多くなるのであれば、ご自身のためにもまずは病院を受診したりするなど、会社へその事情をしっかり申告するべきです。
会社側に事情が伝わっていれば、周囲の理解を得るための配慮や働き方の工夫も可能になります。
事情を伝えないまま頻繁に離席を繰り返せば、あらぬ誤解を生み、周囲の不満が高まってしまうのも無理はありません。
会社が極端なルール作りに踏み切ってしまった背景には、そうした現場の強い不満の声に対し、何かしら対応せざるを得ない苦しい事情があったのかもしれません。
では、離席記録の提出は法的に問題なのでしょうか。
会社が労働時間を適正に把握すること自体は違法ではありません。
従業員には「職務専念義務」があり、会社にはそれを管理する権限があるからです。
しかし、トイレの大小まで申告させる行為は、業務上の必要性を超えてプライバシーを侵害しており、精神的苦痛を与えるパワハラに該当する可能性がある行為です。
働きやすい職場環境は、会社からの行き過ぎた監視や管理で作られるものではありません。
働く側が職務専念義務を自覚し、お互いの事情を思いやり、節度ある行動をとることで保たれます。
全員が気持ちよく働ける信頼関係を築くことが大切だと思いますがいかがでしょうか。

初めてキングスの試合を観戦しました
会場の空気間を肌で感じることができました
また応援に行きたいと思います
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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