1か月単位の変形労働時間制の注意点
2026.03.16
みなさまこんにちは、上地正寿です。
本日は「1か月単位の変形労働時間制」を運用する際の注意点についてお話しします。
1か月単位の変形労働時間制を導入し勤務シフトを作成して、運用している会社も多いと思います。
この1か月単位の変形労働時間制を採用している会社は特に注意をしてほしいことがあります。
令和4年10月26日名古屋地裁の「日本マクドナルド事件」の判決の内容を簡単に説明します。
この裁判では、会社側が適用していた変形労働時間制が「無効」と判断され、未払い残業代の支払いが命じられました。
最大の争点は、就業規則へのシフトパターンの記載方法です。
会社側は就業規則に4つの代表的なシフトパターンのみを記載し、実際の勤務時間は各店舗の事情に合わせて個別に組んでいました。すべての店舗のシフトを就業規則に網羅するのは不可能だという主張に対し、裁判所は「就業規則に定めのない勤務シフトは労働基準法の要件を満たさない」として退けました。
変形労働時間制を有効にするためには、
想定されるすべてのシフトパターン(始業・終業時刻)を就業規則に具体的に記載しなければなりません。
「代表例だけ載せておけば大丈夫だろう」という運用は法的に認められず、制度が無効となれば、原則通り1日8時間・週40時間を超えた分がすべて割増賃金の対象となってしまいます。
この判決を受け、同社は就業規則のシフトパターンを約200種類に増やして対応したと言われています。
シフト制を採用されている会社は、自社の就業規則にすべての勤務時間が正しく記載されているか今一度見直してみることをお勧めします。
ガソリンがどんどん上がっていますね
「便利さではなく信頼を。静かさではなく鼓動を」
という気持ちで内燃機関に乗り続けたいと思います
ガソリンが長期で200円を越えたら考えるかもしれません…

夕日はきれいでしたが曇で隠れていたので、少し前の時間のものを
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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