介護休業について

2026.03.21

こんにちは!
ブライトン中部のタイラです^^

最近お問合せがあった「介護休業」について、すこしまとめました。
高齢化社会の今、家族の介護をしなくてはいけないタイミングもわからなければ、1人づつ介護するとは限りませんね。

たとえば、

おばあちゃんを介護中に母親が入院することになった、
両親が同時に介護が必要になった、
など・・


それぞれに介護が必要になった場合でも介護休業は取ることが出来ます。
まず基本的な介護休業のルールについて 厚労省HPより


①介護休業とは
要介護状態(2週間以上常時介護が必要) の家族を介護するために取得できる休業制度。
休業中は「自分が介護をする期間」ではなく、介護体制を整える準備期間としての活用が推奨されています。


② 対象となる労働者
日々雇用以外の労働者が対象。
パート・アルバイトも対象ですが、以下の条件を満たす必要あります。
休業開始予定日から 93日を経過する日〜6か月を経過する日までに契約満了が確定していないこと。更新されないことが明らかでないこと
 → つまり 介護休業中に契約が切れる可能性が高くない事

会社が労使協定を結んでいる場合以下の方は「対象外」になります。
・継続雇用 1年未満
・申出日から 93日以内に雇用終了が明らか
・所定労働日数が 週2日以下


③対象となる家族
・配偶者(事実婚含む)
・父母・子
・祖父母・兄弟姉妹・孫
・配偶者の父母
※「子」は法律上の親子関係がある場合のみ(養子含む)


④取得できる期間・回数
対象家族1人につき、通算93日まで
3回まで分割取得が可能(例:30日+30日+33日 など)


⑥手続き(申出)
休業開始予定日の2週間前までに、書面などで事業主へ申出。
休業終了予定日の2週間前までに申出れば、期間変更も可能。


⑦休業中にできること(厚労省が推奨している休業中にやる事)
市区町村・地域包括支援センター・ケアマネへの相談
介護サービスの手配
家族での介護分担の調整
民間サービスや地域支援の活用


いつ病気やけがで要介護の家族を持つかは予測できません。いざというときの為に

安心して介護休業制度を利用できるように制度の理解を深めておきたいですね

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