車両管理規程作成されていますか?

2026.03.15

みなさんこんには。
ブライトンの宮城です。

 

早速ですが、皆さんの会社では、車両管理規程を整備されていますでしょうか?

沖縄でビジネスをする上で、欠かせないのが「車」ですが、便利な反面、常に隣り合わせなのが「交通事故」のリスクです。

 

「うちは数台しか車がないから大丈夫」「従業員を信じているから、細かいルールは必要ない」……。そうお考えの経営者様もいらっしゃるかもしれません。しかし、もし業務中に事故が起きてしまったら? その責任の所在が曖昧なままでは、会社も従業員も守ることができません。

 

今回は、「車両管理規程」の重要性と、法的に求められている「安全運転管理者制度」のポイントについて、お話します。

 


 

なぜ今、あらためて「車両管理規程」が必要なのか?

 

「車両管理規程」とは、社用車の使用ルールや管理方法、事故が発生した際の対応などを定めた社内ルールのことです。なぜこれを作成しておく必要があるのか。

最大の理由は、「会社の安全配慮義務」と「リスク管理」です。

 

万が一、従業員が業務中に事故を起こした場合、運転者本人の責任はもちろんですが、会社も「使用者責任(民法第715条)」や「運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)」を問われることになります。

 

ルールを明文化していないと、「会社が適切な安全指導を行っていなかった」とみなされ、多額の損害賠償や社会的信用の失墜につながる恐れがあります。特に4月は新入社員や異動者が増え、不慣れな道や運転によるリスクが高まる時期です。このタイミングで「わが社のルール」を明確に示しておくことが、何よりの守りになります。

 

知っておきたい「安全運転管理者制度」とアルコールチェック

 

車両管理を語る上で避けて通れないのが、道路交通法に基づく「安全運転管理者制度」です。

一定台数以上の車両を使用する事業所では、安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出る義務があります。そして、令和5年12月1日からは、検知器を用いたアルコールチェックが完全に義務化されています。

※1:選任が必要な基準

  • 乗車定員が11人以上の自動車:1台以上
  • その他の自動車(白ナンバー含む):5台以上(自動二輪車1台は0.5台として計算)

 

安全運転管理者の主な業務には、以下のようなものが含まれます。

  1. 運転者の適性把握: 免許の有効期限や過去の違反歴の確認。
  2. 運行計画の作成: 無理な時間設定によるスピード出しすぎを防ぐ。
  3. 酒気帯びの確認: 運転前後のアルコールチェック(検知器の使用が必須)とその記録の1年間保存。

「うちは5台未満だから関係ない」と思われるかもしれませんが、安全配慮義務の観点からは、台数に関わらずアルコールチェックや免許確認を行うことが望ましいとされています。

 

規程に盛り込むべき「法的正確性」を保ったポイント

 

車両管理規程を作成する際は、単に「安全運転をすること」と書くだけでは不十分です。以下の要素を、正確かつ具体的に盛り込むことが大切です。

 

  • 免許不携帯・無免許運転の禁止: 万が一、失効中や免許停止中に運転させてしまった場合、会社も厳しく罰せられます。定期的な免許証の原本確認(コピーの提出)をルール化しましょう。
  • 私的利用の制限: 「休日に勝手に使わない」「通勤以外での寄り道は原則禁止」など、使用範囲を明確にします。
  • 事故時の報告義務: 小さな接触事故であっても、直ちに警察へ届け出ること、および会社へ報告することを徹底させます。
  • 費用負担の明確化: 反則金(放置違反金など)は原則として本人負担とすることや、私有車を業務利用(借上げ)する場合のガソリン代精算ルールなども定めておくと、後々のトラブルを防げます。

 

沖縄の車社会だからこそ注意したいこと

沖縄は全国的に見ても車への依存度が高く、また「路面が滑りやすい」「独特の交通マナー(右折車優先のような空気感)」といった地域特性があります。

 

規程の中には、単なる法律の書き写しではなく、「大雨の日の運転注意」や「早めのライト点灯」といった、沖縄での実情に即した安全指針を「安全運転心得」として添えるのもありかもしれません。

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