社会保険と所得税の扶養の違い

2026.03.11

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^_^)


先週末は、長男の中学校の卒業式でした。
高校入試でバタバタしてたら、あっという間に卒業・・・
義務教育が終わりました。なんだか感慨深いものがありました。

次は次男の小学校の卒業です。

今年は2人とも卒業と入学、忙しいです。。
お金が一気に飛んでいきます(T_T)
また3年後にやってくると思うと大変ですね。
これからコツコツと準備を進めたいと思います。


さて、社会保険と所得税の扶養って同じじゃないの?
と思っている方もいらっしゃると思いますが、実は違います!


よくある質問をあげてみます。


①小学生の子供がいて、社会保険の扶養に入っているので所得税計算の扶養人数に含めていいですか?

 →所得税の扶養は、16歳以上となるため、給与計算時の所得税の扶養には入りません。
 (15歳までは児童手当の支給があるため所得税扶養人数に含められない)


②同居の母親を扶養しているが、今年75歳になり、「後期高齢者医療制度」に加入したので社会保険の扶養から外れました。所得税の扶養も外れてしまいますか?

 →所得税の扶養は入れたままで大丈夫です。




ややこしいですよね。
簡単にまとめてみました。


◆年齢制限と収入要件のまとめ(2026年時点)


社会保険(健康保険・年金)所得税(扶養控除)
原則の年収制限130万円未満103万円以下
19〜22歳の特例 ※150万円未満に緩和150万円以下まで満額控除
判定基準(年齢)12月31日時点の年齢12月31日時点の年齢
上限・下限0歳〜74歳まで16歳以上(上限なし)



※【重要】19歳〜22歳の新ルール(2025年10月〜)

働き控えを解消するため、この年齢層に限り「壁」が引き上げられました。

●社会保険の緩和(150万円未満)
・その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族などは、年収150万円未満まで扶養に入れます。
・注意: 被保険者の配偶者は対象外です(従来通り130万円未満)。
・学生である必要はなく、フリーターや浪人生でも年齢を満たせば適用されます。


●所得税の緩和(150万円以下)
・新設された「特定親族特別控除」により、年収150万円までなら親は63万円の控除をフルで受けられます。
・150万円を超えても、188万円までは段階的に控除が受けられるため、手取りが急激に減るのを防いでいます。

 ※注意点: 社会保険は「150万円未満」、所得税は「150万円以下」です。
 ピッタリ150万円の場合、所得税はセーフですが、社会保険はアウト(150万円未満ではないため)となり、
 自ら保険に加入する必要が出てきます。



◆ 年齢制限のまとめ


下限のルール:

・所得税:16歳未満は扶養控除がありません(児童手当があるため)。

・社会保険:0歳から扶養に入れます。


上限のルール:

・所得税:上限なし。 70歳以上は「老人扶養親族」として控除額がアップします。

・社会保険:75歳まで。 75歳になると「後期高齢者医療制度」へ移るため、家族の扶養から外れます。



ポイントをおさえて対応を行っていきましょう!



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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)


嬉しいような淋しいような。。

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