労災補償についての留意事項(通達)
2026.02.23
みなさまこんにちは、上地正寿です。
厚生労働省が都道府県労働局長宛てに通知した、令和8年度における労災補償業務の運営方針が公表されました。
過労死等や石綿関連疾患などの労災請求が増加する中、被災労働者へ迅速かつ公正な給付を行うため、主に以下の事項に留意する内容になっています。
(1)長期未決事案の解消と効率化
請求から6か月以上未決定となっている事案を早期に解消するため、調査計画の策定や「労災認定業務支援ツール」等のシステムを活用して業務効率化を図ります。
(2)業務上疾病の的確な認定
過労死等事案では労働時間を的確に把握し、労働基準監督署の各部署と連携を強化します。石綿関連疾患については、専門医等の医学的意見を的確に徴収し、詳細な調査を行います。
(3)体制確保とデジタル化
業務の実施体制を確保し、専門知識を持つ人材を育成します。また、令和8年度に稼働予定のシステムや電子申請を活用してデジタル化を進めます。
(4)適正な対応と制度周知
請求人への懇切丁寧な対応や、不正受給の防止を徹底します。また、外国人労働者に対する多言語での案内や、フリーランス等へ向けた特別加入制度の周知を推進します。
(5)情報管理の徹底
特定個人情報や石綿関連の行政文書を厳重に管理することに加え、サイバー攻撃に備えた情報セキュリティ対策を講じます。
労災保険制度の運用は社会の変化に合わせて柔軟に見直されています。
今後の労災補償の運営についての資料ですので、一度確認しておきましょう。
→ 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和8年労災発0217第1号 令和8年2月17日)

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皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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