雇用保険給付関係の時効は、2年の時効範囲以内で申請が可能
2026.02.19
みなさま、こんにちは。
福働会の平安座です。
今回は、雇用保険給付金制度について説明します。
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、
失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び
向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。(厚生労働省の資料より)
労働者にとってありがたい制度でもあります。
特に失業保険や育児休業給付関係はよく知っててもその他は細かいところまでよく知らなかったり
と会社で説明されなかったりすると尚更知らなかった労働者もいるかと思います。
また、利用するにも手続き大変そうだと思ってなかなか言えないことだったり気が引けたりもあったりと。
でも、会社に長く続けてもらいたいとするならば制度を理解し、会社への魅力を感じながら働く意義も出てくるの
ではないかなと思います。
雇用保険給付金の制度を利用するのが遅れたとか、こういう制度もあるんだってあとで気づいたことでも
2年の時効の範囲以内あれば支給申請が可能です!
どんな給付金があるか、リーフレットをご覧になってみてください。
教育訓練では、雇用者のかたが学べる機会を設け、技術や知識をスキルアップできるメリットもあり、
また令和7年10月から創設された資格と仕事の両立ができるよう教育訓練休暇給付金の制度も創設されてます!
詳しい内容はこちらまでご確認ください↓
令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます|厚生労働省
雇用保険給付金制度の支給申請期限については、こちらをご確認ください。

はっぴーばれんたいん!いただきました。ありがとう~!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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