曜日により所定労働時間が異なるパートタイム労働者の年次有給休暇(年休)の処理はどうなるのか

2026.02.10


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ


クライアント様より質問を受けた内容です。月に一回は質問のある内容ですので、知っている方も知らなかった方もぜひご一読ください。

【質問】

シフトによって6時間で働く日もあればフル(8時間)で働く日もあるパートの方がいます。年次有給休暇の処理はどのようにしますか?また、賃金計算はどうなりますか?

【結論】

所定労働時間が8時間の日であっても、6時間の日であっても、年次有給休暇の管理上は等しく「1日」としてカウント(消化)します。

賃金は「その日の所定労働時間分(8時間分または6時間分)」を支払いますが、管理簿上の消化日数は時間の長短に関わらず「1日」となります。

「0.75日」のように時間比例でカウントする必要はありません。


詳しくみていきましょう。




1. 原則:年休は「1日単位」が基本

労働基準法第39条において、年次有給休暇は原則として「労働日(1日)」単位で付与し、取得させるものと定められています。

その日が長いシフト(8時間)であれ、短いシフト(6時間)であれ、「その日の労働義務を免除する」という意味では同じ「1日」の扱いです。

したがって、所定労働時間が短い日に休んだからといって、1日未満(0.X日)の消化として計算することはできません。


2. 「支払う賃金」と「消化する日数」の区別

「賃金は時間分で計算する」運用は正しいものです。

しかし、「支払われる金額(時間)」と「減る年休の個数(日数)」は分けて考える必要があります。

 ・賃金の計算(就業規則の規定通り):その日に働くはずだった時間分の賃金を支払う。

(例:時給1,000円なら、8時間の日は8,000円、6時間の日は6,000円)

 ・日数の管理(管理簿への記録):どのようなシフトの日であっても、「1日分」の権利を行使したものとして処理する。


3. 具体的な処理事例

ケースA:所定労働時間「8時間」の日に年休を取得した場合

 ・賃金支給:8時間分の賃金を支給

 ・管理簿記載(消化日数)「1日」

ケースB:所定労働時間「6時間」の日に年休を取得した場合ケースB:所定労働時間「6時間」の日に年休を取得した場合

 ・賃金支給:6時間分の賃金を支給

 ・管理簿記載(消化日数)「1日」

※ここで「6時間だから0.75日消化」や「時間単位年休として6時間消化」とするのは誤りです(時間単位年休制度を導入していない場合)。


4. 「年次有給休暇管理簿」への記載イメージ

労働基準法施行規則第24条の7に基づき、事業主は「年次有給休暇管理簿」を作成し、「時季(取得日)」「日数」「基準日(付与日)」を記載して3年間保存する義務があります。

以下は、推奨される管理簿の記載例です。

【年次有給休暇管理簿(記載例)】

 ・基準日:2024年4月1日

 ・付与日数:10日

取得年月日 (時季)当日の所定労働時間消化日数残日数備考(賃金計算用メモ)
2024/05/108時間1日9日8時間分賃金支給
2024/06/156時間1日8日6時間分賃金支給
2024/08/208時間1日7日8時間分賃金支給



このように、「消化日数」の欄は常に「1日」となります。

※監査等では、この管理簿の「取得日」と「出勤簿(タイムカード)の年休マーク」、「賃金台帳の支給額」が整合しているかを確認されます。



5. 補足:時間単位年休との混同に注意

労使協定を締結して導入する「時間単位年休制度」を採用していない限り、年休は「1日」か「半日(※就業規則にある場合)」単位となります。

「1日の労働をまるごと休む」場合は、その日の所定労働時間が短くても「時間単位年休」の枠を使うのではなく、通常の「1日単位の年休」として処理するのが法的にも正しい運用です。




いかがでしょうか。

考え方はいたってシンプルですが、「時間」が入ってくると迷ってしまうケースが多いようです。



基本と原則をおさえてスマートな事務処理をしていきましょう^^



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読書はじめました

小説を読むと感受性が豊かになります。これ、間違いないです

いままで気にもしていなかった小さなことに感動を覚えるようになります

それがやがてお客様サービスへの向上につながるものと信じて、読書を続けていきまーす

ちなみにいま読んでいる本は新海誠の「言の葉の庭」

アニメの原作を読むことが多い天然アフロの読書スタイルです^^

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