36協定の有効期限を確認しましょう
こんにちは。
巡回担当 新垣です。
先日、子供とアンパンマンショーを見に行ったんですが
司会のお姉さんが「アンパンマンをみんなで呼ぼう!せ~のっ!」と言ったので
思わず「あーんぱーんまーん!」と言いそうになり思い留まりました。
冷静に周りを見ると、やはり子供だけが大きい声で言っていたので
今後はあまりアンパンマンショーに入り込まず、冷静に親を演じようと思いました。
話は変わりまして、表題の件ですが
皆さま36協定の提出漏れはございませんでしょうか。
会社によって36協定の起算日は異なりますが
多くの企業では、事業年度に合わせて「4月1日〜翌年3月31日」を有効期限に設定しています。
そのため、3月は労働基準監督署の窓口の混雑が予想されます。
36協定を提出しないで、時間外労働をさせると法違反になりますので
これを機に有効期限を確認してはいかがでしょうか。

Googleフォトで4年前の写真が出てきました。
岩手県のやまやというお蕎麦屋さんにいました。いい思い出です。
※アンパンマンショーは撮影不可でした。。。(泣)
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人 ブライトン
(本部)
住所:沖縄県那覇市字小禄795番地
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-