36協定の有効期限を確認しましょう

2026.02.05

こんにちは。

巡回担当 新垣です。

 

先日、子供とアンパンマンショーを見に行ったんですが

司会のお姉さんが「アンパンマンをみんなで呼ぼう!せ~のっ!」と言ったので

思わず「あーんぱーんまーん!」と言いそうになり思い留まりました。

冷静に周りを見ると、やはり子供だけが大きい声で言っていたので

今後はあまりアンパンマンショーに入り込まず、冷静に親を演じようと思いました。

 

話は変わりまして、表題の件ですが

皆さま36協定の提出漏れはございませんでしょうか。

会社によって36協定の起算日は異なりますが

多くの企業では、事業年度に合わせて「4月1日〜翌年3月31日」を有効期限に設定しています。

そのため、3月は労働基準監督署の窓口の混雑が予想されます。

36協定を提出しないで、時間外労働をさせると法違反になりますので

これを機に有効期限を確認してはいかがでしょうか。

 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html

 

Googleフォトで4年前の写真が出てきました。

岩手県のやまやというお蕎麦屋さんにいました。いい思い出です。

※アンパンマンショーは撮影不可でした。。。(泣)

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人 ブライトン

(本部)

住所:沖縄県那覇市字小禄795番地

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

ご相談・お問合わせ

顧問契約や手続きのご依頼についての
お問い合わせはお電話またはメールで
承っております。
お問合せ