従業員が50人以上になったらやらなければいけないこと
みなさまこんにちは、上地正寿です。
従業員が50人以上【ひとつの事業所(本社・支店・工場など)で50人以上になった場合】になったらやらなければいけないことあるのはご存じですか。
会社としてやらなければならないことを簡単に紹介します。
●産業医・衛生管理者の選任
「産業医」と「衛生管理者」を選任し、所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
産業医は医師から選任しますが、衛生管理者は国家資格ですので、社内に有資格者がいない場合は、従業員に資格を取得してもらうか、外部から採用する必要があります。
●衛生委員会の設置と開催
労使が協力して職場の健康障害防止や健康増進について調査審議する「衛生委員会」の設置も義務となります。委員会は毎月1回以上開催し、議事録を作成して3年間保存するとともに、その内容を従業員に周知する必要があります。
●定期健康診断結果報告書の提出
多くの企業で1年に一度実施している定期健康診断ですが、50人以上になると、実施結果をまとめた「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署へ提出する義務が生じます。
50人未満では提出義務がありません。
●ストレスチェックの実施
メ ン タ ル ヘ ル ス対策として、年1回以上の「ストレスチェック」の実施が義務化されます。高ストレス者への面接指導の体制整備など、実施に向けた社内ルールの策定も求められます。
※令和10年(2028年)までに50人未満の事業場も義務化される予定です。
●社会保険の適用拡大
(企業全体(法人)の対象従業員規模が51人以上になった場合)
社会保険についても従業員数が51人以上の企業は「特定適用事業所」に該当します 。これにより、一定の要件を満たすパート・アルバイトの方々が社会保険に加入義務が生じます。
※今後段階的に企業の規模要件(人数)の縮小がされます。
いかがでしょうか。
特に衛生管理者は会社内に資格を持っている人がいなければ、社内で資格を取得させるようにするなどすぐに対応ができない場合も多いです。
今後従業員が50人超えそうだと予想される場合は前もって準備をしておきましょう。

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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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