タトゥーがある人は採用禁止にしてもいいのか?
みなさまこんにちは、上地正寿です。
昨日、眠っているフードプロセッサーを取り出し玉ねぎのみじん切りを試みたら何秒かでペースト状になってしまいました。フードプロセッサーの威力にびっくりです。
さて、本日は「タトゥーがあることを理由に採用を断ることはできるのか?」について説明します。
最近はファッション感覚でタトゥーを入れる若者が増えていると聞きます。
特に沖縄では外国人観光客も多く、街中で見かけることも珍しくありません。
採用段階でタトゥーや入れ墨があることを理由に不採用とすることは、法的に問題ないケースが多いです。
企業には「採用の自由」が認められており、どのような基準で誰を採用するかは企業の裁量に委ねられています。
過去の最高裁判例(三菱樹脂事件など)でも、企業が独自の基準で採用を決定する自由は広く認められています。
したがって、自社の社風や業務内容、顧客層などを考慮し、タトゥーがある方を採用しないという判断自体は違法ではありません。
ただし、これはあくまで「採用前」の話です。
一度採用した後にタトゥーが発覚したからといって、それを理由に即解雇することはハードルが高いです。
解雇には厳格な法的要件が必要となるため、「採用時に確認しなかった」という会社の落ち度も指摘されかねません。
後々のトラブルを未然に防ぐためには、面接時に服装やみだしなみのルールについて説明したり、就業規則に「タトゥー・刺青の禁止(業務に支障がある場合)」を明記したりしておくことがポイントです。
面接時にも確認しておくことが必要です。
特に接客業や、制服の着用が必要な職種では、業務上の合理性も認められやすいと思います。
タトゥーを全面禁止ではなく一部認める場合でも「業務中に衣服で完全に隠れるなら可」とするのか、「部位・大きさを問わず不可」とするのか、基準を明確にするようにしたほうがいいでしょう。
令和2年の最高裁判決で彫り師の施術が医師法違反に問われないとされるなど、タトゥーを取り巻く社会情勢は変化していますが、会社としては、トラブルにならないように「ルールを明確にしておくこと」が大切です。

これだけきれいにお酒がならんでいると気持ちいいですね
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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