産休に入りに有休取得しても免除になるの?
こんにちは。
巡回担当の新垣です。
最近、産休育休の内容が複雑になっていて色々な角度からご相談を頂きます。
その中で産休免除についてのご相談がありました。
産休に入りましら免除になりますが、免除の要件は月末に休んでいるかが要件となります。
ではその月末が有給休暇の場合は免除になるでしょうか。
答えは、なります。
免除は「賃金の有無」ではなく「休業中か」で判断されるためです。
ただ、産前産後期間の給付の出産手当金は賃金との調整がありますので注意が必要です。
詳しくは下記を参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html#cmsgaiyo

糸満漁民食堂に行って参りました。魚汁が体にしみました。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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