暇だからとアルバイトに早めに帰ってもらったら休業手当?
2026.01.19
みなさまこんにちは、上地正寿です。
昨日は急な雨でずぶ濡れのなか寒さに耐えながらバイクを走らせました。
着替えやレインコートなど準備は大切だと痛感しました。
さて、「今日は暇だからもう上がっていいよ」と、シフトに入っているアルバイトの方を予定より早めに帰した場合についてです。
この場合、注意が必要なのが「休業手当」の取り扱いです。
「会社都合」で帰ってもらうなら休業手当の支払い義務があります
本来働く契約となっていた時間に、会社側の都合(「客足が鈍い」「仕事がない」などの経営上の理由)で働かせなかった場合、会社は休業手当を支払う義務が生じます。
(労働基準法第26条)
「働いていない時間なのだから給与は発生しない(ノーワーク・ノーペイ)」と考えがちですが、経営不振や単なる客数減などは、天災などの不可抗力ではなく「使用者の責に帰すべき事由」とみなされます。
これは正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーであっても全く同じ扱いとなります。
1日のうち「一部」を休業させた場合の計算方法
早帰りを指示する場合は、1日の所定労働時間の一部のみを休業させた場合の計算は間違いやすいため注意が必要です。
単純に「早帰りさせた時間分の時給の60%」を払えばよいわけではありません。
法律上は「その日全体として、平均賃金の60%以上が支払われているか」で判断します。
具体的には、その日に「実際に働いた分の賃金」と「平均賃金の60%」を比較します。
もし、実際に働いた分の賃金が平均賃金の60%に満たない場合は、その差額を休業手当として支払う必要があります。
逆に言えば、数時間働いた結果、すでにその日の給与が平均賃金の60%を超えているのであれば、法律上の休業手当の支払い義務は発生しません。
ただし、これはあくまで「法律上の最低基準」です。
早退させることによる従業員の不満や生活への影響を考慮し、本来のシフト通りの賃金を保障するなども検討するようにしたほうがいいでしょう。
また、法の基準を上回る対応を就業規則等で定めている場合はそれに従う必要があります。
働く側もこのことが退職の理由にもなりますので、会社は慎重な運用を心がけるようにしてください。

自然の中でのんびり過ごす時間もいいものです
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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