労働基準法が大改正予定であることを知っていますか
読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ
現在厚生労働省の労働基準関係法制研究会にて議論が進められている「労働基準法の今後の改正動向」について書いてみます。
施行は2027年(令和9年)以降と予想されており、現時点ではあくまで「検討・議論中の段階」ですが、企業の労務管理に大きな影響を与える内容が含まれています。
今のうちから改正の方向性を把握し、将来的な対策をイメージしていただくため、ぜひご一読ください。
1. 労働基準法改正予定の概要まとめ
現在議論されている主な改正論点は以下の通りです。
・14日以上の連続勤務禁止
労働者の健康確保のため、休日労働を含めて「14日以上の連続勤務」そのものを禁止する方向で検討されています。
・法定休日の特定義務
現在は「週1回以上」確保されていれば曜日等の特定までは義務ではありませんが、法定休日(35%割増が必要な休日)を明確に特定することが義務化される見込みです。
・勤務間インターバルの義務化
終業から翌日の始業までに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」について、努力義務から法的義務へと強化される方向です。
・有給休暇の賃金(通常賃金方式への統一)
年次有給休暇取得時の賃金計算について、事務負担軽減のため「平均賃金」等の選択肢を廃止し、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」へ統一することが検討されています。
・副業の割増賃金算定(通算ルールの見直し)
副業・兼業時の労働時間通算(本業と副業の時間を合算して残業計算するルール)について、管理の煩雑さを解消するための見直し(割増賃金ルールの簡素化等)が議論されています。
・「つながらない権利」のガイドライン策定
勤務時間外の業務連絡(メールやSNS等)を拒否できる権利、いわゆる「つながらない権利」について、法制化ではなくまずはガイドラインによる枠組み作りが進められます。
※注記・・・上記は「労働基準関係法制研究会」の報告書素案に基づく内容であり、国会での審議を経て変更される可能性があります。施行時期は2027年以降となる見通しです。
2. 【重要】法定労働時間44時間の特例廃止について
今回の改正議論の中で、特に小規模事業場の皆様にご注意いただきたいのが**「週44時間特例措置の廃止」**です。
改正の内容
現在、常時10人未満の労働者を使用する特定の業種(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)においては、法定労働時間が週40時間ではなく「週44時間」まで認められています。
しかし、今回の改正案では、労働時間の原則である週40時間制を全業種に適用するため、この特例措置を廃止し、猶予期間を経て週40時間に統一する方向が示されました。
企業への影響と対策
現在、就業規則や雇用契約書において「所定労働時間を週44時間(例:1日8時間×週5.5日勤務など)」と定めている事業場では、改正法施行後にそのままの働き方を続けると、週40時間を超える4時間分に対して毎週「割増賃金(残業代)」の支払いが必要となります。
特に影響を受ける業種
以下の業種で、従業員数9人以下の事業所様は特にご注意ください。
・商業(小売店、卸売店、理美容店など)
・保健衛生業(病院、診療所、介護施設、保育園など)
・接客娯楽業(飲食店、旅館、ホテル、ゴルフ場など)
この特例廃止は、人件費コストに直結するだけでなく、シフト組みや営業時間の見直しが必要になる大きな変更です。「まだ先の話」と思わず、将来的な「週40時間制への移行」を視野に入れた体制づくりを少しずつご検討いただくことを強くお勧めいたします。
なお、今後の法改正情報につきましては、詳細が決まり次第、改めてブログ等でご案内いたします。
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年末キャンプ!
土砂降りの雨にやられた後、きれいな虹がかかりました^^
大雨への耐性も身につけることができました笑