健康保険証が使えない通勤時のケガ

2026.01.12

みなさまこんにちは、上地正寿です。


事故やトラブルは、誰にでも起こり得るものです。
もし通勤中にケガをして病院を受診することになった場合、健康保険証を使用していませんか?

「とりあえず健康保険証を出す」 という人も多いのではないでしょうか。

本日は、意外と知られていない「病院受診時の注意点」と、労災認定の分かれ目となる「寄り道のルール」について説明します。


通勤中のケガは、原則として「労災保険(通勤災害)」の扱いとなります。
会社勤めをしている人が加入する健康保険は、あくまで業務外の病気やケガのためのものです。
そのため、通勤災害の受診で健康保険証を使うことはできません。

もし誤って健康保険を使ってしまうと、後から「全国健康保険協会や健康保険組合が負担した医療費(原則7割分)を一度返金し、改めて労災保険へ請求し直す」という、煩雑な手続きが発生してしまいます。
手続き完了まで一時的に全額自己負担になることもがあります。
病院の窓口では必ず「通勤途中のケガです(労災です)」と伝え、健康保険は使用しないようにしましょう。
バレなければ使用できるのでは?という人もいるかもしれませんが、使用できませんのでご注意ください。



そもそも「通勤」とはどこまでを指すのでしょうか。
原則として、通勤経路を外れたり(逸脱)、通勤と関係のない行為(中断)を行ったりした時点で、通勤とは認められなくなります。
例えば、帰宅途中に映画館に寄ったり、同僚と居酒屋へ行ったりした後のケガは、通勤災害の対象外です。


ただし、例外もあります。「日用品の購入」や「保育園への送迎」「病院への通院」など、日常生活上必要な行為であれば、元の経路に戻った後から再び通勤として扱われます。スーパーでの買い物中に転んだ場合は対象外ですが、買い物を終えて帰宅ルートに戻ってからの事故なら、通勤となる可能性は高くなります。

「自分のケースは通勤災害になるの?」「うっかり保険証を使ってしまったけれど、どうすればいい?」 こうした判断や事後処理は複雑になりがちです。


顧問先の皆様は自己判断で処理を進める前に、まずは当事務所にご相談ください。




知念岬公園


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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