育休免除について(男性育休)
2026.01.06
こんにちは。
巡回担当の新垣です。
年末年始同お過ごしでしょうか。
昨年から禁酒しているんですが、
飲んでないのに年末年始食べ過ぎて体重増加が止まりません。
例年通り、ダイエットが必要そうです。
表題の件ですが、去年の4月に育児休業関連の法改正があり
手続きが複雑になってきていますね。
今回は育児休業期間が短い場合の免除の要件を確認します。
特に、男性育休の場合は育休の取得期間と、回数も様々ですから注意が必要です。
下記の場合に免除されます。
・月末に育児休業を取得している場合
・月末にはかからないが、同一月内に14日以上の育児休業を取得した場合
・賞与の保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える
育児休業等を取得した場合
詳しくは下記をご覧ください。

支 那 そば かでかる 行ってまいりました。温まりました。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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