育休免除について(男性育休)

2026.01.06

こんにちは。

巡回担当の新垣です。

年末年始同お過ごしでしょうか。

昨年から禁酒しているんですが、

飲んでないのに年末年始食べ過ぎて体重増加が止まりません。

例年通り、ダイエットが必要そうです。

 

表題の件ですが、去年の4月に育児休業関連の法改正があり

手続きが複雑になってきていますね。

 

今回は育児休業期間が短い場合の免除の要件を確認します。

特に、男性育休の場合は育休の取得期間と、回数も様々ですから注意が必要です。

下記の場合に免除されます。

 

・月末に育児休業を取得している場合

・月末にはかからないが、同一月内に14日以上の育児休業を取得した場合

・賞与の保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える

 育児休業等を取得した場合

  

詳しくは下記をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.files/ikujikyuugyou.menjyo.youken.kaisei.pdf

支 那 そば かでかる 行ってまいりました。温まりました。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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