海外旅行でけがした場合の保険は?
2025.12.28
沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人ブライトンのスタッフが綴るブログです。
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こんにちは!
中部事務所の呉屋です!
今年の年末年始は、長いお休みの方で、12/27(土)~1/4(日)の9日間となります。
当事務所も12/27(土)から年末年始休業となり、1/5(月)が仕事始めとなります。
長期の連休で、海外や国内旅行される方も多いのではないでしょうか?
お怪我やご病気などにお気をつけながら、年越ししていきましょう!
さて、今回は健康保険の「 海外療養費 」についてお伝えします。
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、
給付の対象になりません。
また、療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。
もし申請される方は、詳しくは「 協会けんぽ 」のホームページをご覧ください。

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