「子ども・子育て支援金」の徴収が令和8年4月より開始されることをご存知ですか?
読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ
子ども・子育て支援法について、令和8年(2026年)は非常に重要な「実務スタートの年」となります。
特に、給与計算に関わる「支援金の徴収開始」は最大の実務ポイントです。
「子ども・子育て支援金」の徴収開始(4月施行)
もっとも影響が大きい変更です。少子化対策の財源として、公的医療保険(社会保険)と合わせて支援金が徴収され始めます。
※具体的な負担額(料率)は段階的に引き上げられる予定です。
実務への影響:
健康保険料などと同様に、従業員の給与から天引きする必要があります。
給与計算システムの料率設定変更が必要になります(令和8年4月分=5月末納付分などから)。
もう少し詳しくみてみましょう
負担:給与から「支援金」が徴収されます。これが実務・家計にもっとも影響する変更点です。
制度名: 子ども・子育て支援金制度
開始時期: 令和8年(2026年)4月から
仕組み:
・現在加入している「公的医療保険(健康保険など)」の保険料に上乗せして徴収されます。
・「労使折半」です(会社と従業員で半分ずつ負担)。
金額の目安:
・当初は低い料率から始まり、段階的に引き上げられます。
・年収や加入している保険組合によって異なりますが、加入者1人あたり「月額 数百円〜千数百円」程度の負担増が見込まれています。
| 対象 | 主な変化・影響 |
| 会社(事業主) | ● 従業員の社会保険料負担(会社負担分)が増加します。 ● 給与計算システムでの料率変更設定が必要です(令和8年4月〜)。 |
| 従業員(全世代) | ● 手取り給与が少し減ります(支援金が引かれるため)。 ● 子育てをしていない人、独身の人からも徴収されます。 |
| 子育て世帯 | ● 児童手当が増え、育休が取りやすくなります。 |
今回の改正は、「全世代・全事業所から薄く広くお金を集め、それを子育て世代に集中的に投資する」という仕組みへの転換です。
令和8年4月からは、給与明細に新しい項目(または合算表記)が登場することになるため、従業員から「社会保険料が上がっているがなぜか?」といった問い合わせが来ることが予想されます。
たとえば、問い合わせへの事前対応策として社内掲示用例を挙げてみます
件名:【重要】令和8年4月からの社会保険料の変更(子ども・子育て支援金の徴収)について
社員の皆様 お疲れ様です、総務部(または管理部)です。
政府による「子ども・子育て支援法」の改正に伴い、令和8年4月より、新たな公的負担金制度が開始されます。 これに伴い、皆様の給与から控除される社会保険料に変更が生じますので、以下の通りお知らせいたします。
1. 変更内容
新たに「子ども・子育て支援金」という項目が追加され、徴収が始まります。 これは、児童手当の拡充や保育制度の充実など、少子化対策の財源として充てられるものです。
2. 対象者
社会保険(健康保険)に加入している全従業員 ※子育て中の方だけでなく、独身の方やお子様がいらっしゃらない方も含め、全加入者が対象となります。
3. 負担方法
徴収方法: 健康保険料と合わせて徴収されます。
負担割合: 会社と本人で半分ずつ負担します(労使折半)。
4. 給与への反映時期 令和8年[ 5 ]月支給分の給与より控除が開始されます。
※社会保険料は「翌月徴収」のため、4月分保険料が5月給与から引かれます。
(※注:御社の給与規定が「当月徴収」の場合は「4月支給分」に書き換えてください)
5. 負担額の目安
年収や加入している健康保険組合の料率により異なりますが、当初は月額数百円〜千円程度の負担増となる見込みです。正確な金額は、支給明細書にてご確認ください。
本件は法律の改正に基づく措置となります。 ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 以上
制度理解を深めてしっかりと周知ができるよう、いまから準備をすすめておく事をおススメします!
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×黒熊戦!
EASLも熱いRGKです!!
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