賞与支払届の基本のきについて
皆さまお早うございます。もう1人の當間です。
賞与支払届とは、
会社が従業員に賞与(ボーナス)を支払った際に、日本年金機構へ提出する届出のことです。
1.目的
賞与は、健康保険・厚生年金保険の保険料計算の対象となるため、
「いつ・誰に・いくら支払ったか」を公的に届け出る必要があります。
2.対象となる賞与
以下すべてに該当するものが対象です。
①賞与、ボーナス、期末手当、決算手当、夏期手当、冬期手当、繁忙手当、年末・期末一時金など賞与性のもの
②その他定期的に支給されるものでなくとも一時的に支給されるもの
③賞与等として自社製品など金銭以外で支給される現物によるもの(金銭に換算)
※毎月支給される「賞与」は、実務上は**報酬(月額)**として扱われます。
※年間の賞与の支給回数が3回以下の場合と、4回以上の場合で対応が異なります。
※結婚祝金や大入袋など、事業主が恩恵的に支給し労働の対償でないものは対象外です。
3.標準賞与額について
①賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額が標準賞与額となります。
②賞与支給額が1,000円未満の場合、社会保険料はかかりません。また、賞与支払い届の提出も不要です。
③標準賞与額の上限額は、健康保険と厚生年金それぞれに上限額があります。
<健康保険の場合>
年度(保険者単位で4月1日から翌年3月31日まで)の累計額で573万円
※育児休業等により保険料免除期間に支払われた賞与についても標準賞与額として決定し、年間累計額に含まれます。
<厚生年金の場合>
支給した月1ヵ月で150万円
4.退職後に賞与を支給した場合
①退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料の対象となりません。
※社会保険料は、被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月分まで、控除の対象となります。
※ただし、被保険者資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、一か月分の保険料を控除しなければなりません。
5.産休・育休中でも届出が必要な理由
①被保険者資格は「継続」しているため
※産前産後休業・育児休業中は、出勤していなくても、給与の支給がなくても、健康保険・厚生年金の被保険者資格は継続しています。そのため、日本年金機構は「その期間が免除対象期間であること」を届出によって把握する必要があります。
②保険料免除を適用するため
※産休・育休中は、健康保険料・厚生年金保険料が 事業主・本人ともに免除されます。ただしこれは自動ではなく、届出があって初めて適用される制度です。
③将来給付(年金額・給付金)に影響するため
※産休・育休期間は、厚生年金の被保険者期間としてカウントされ、育児休業期間中は 標準報酬月額をみなし維持されます。
6.70歳以上被用者も届出が必要な理由
①70歳以上の方は、厚生年金の 被保険者ではありませんが、「70歳以上被用者」として厚生年金適用事業所に雇用されている存在であるため、制度管理の対象者であり在職老齢年金・給付調整の判定に必要です。
以上、賞与支払届の基本のキでございました。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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